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法助動詞

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7. have to(客観性)
 have toは法助動詞と異なるが、それは未来のことを表すのにwill have to など他の法助動詞を加えられることからもわかるだろう。
 しかし、法助動詞に近い意味を持っている。その意味は主に次の2つなのだが、それはmustに類似する意味を持つ。

 (1)
a. 義務(客観的意味)
b. 必然性(客観性-主観的意味)

 上が主な意味だが、それぞれはmustと比較することができる。have toとmustを比較した場合、基本的にmustは「主観性」を持つがhave toは「客観性」を持つ。


 ところで、have toの主な意味は「義務」と「必然性」だったが、had toはこれらについて過去のこととして表すことができる。
 また、had toは過去時制を持たないmustの代わりとしても用いられる。





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